メルカリで家の不用品を売ることには慣れてきた。でも、中古品を仕入れて販売するなら「古物商許可が必要なのでは?」と気になりますよね。
この記事では、個人で古物商許可を申請するときの流れを、費用や書類とともに整理します。必要書類の細かな扱いは地域や営業方法によって変わるため、最後は営業所を管轄する警察署の案内で確認してください。
まず、自分の販売に許可が必要か確認する
自分で使っていた物や、自分で使うために買った未使用品を売るだけなら、通常、古物商許可は必要ありません。一方、中古品を転売目的で買い、事業として販売する場合は許可が必要です。この違いは、千葉県警の古物商に関するQ&Aでも説明されています。
未使用でも、一度使用目的で取引された品物は「古物」に含まれる場合があります。「新品同様だから許可は不要」と自己判断せず、扱いたい商品と仕入れ方を具体的に伝えて、警察署に確認しましょう。
個人で申請するまでの流れ
① 営業所と扱う商品を決める
まず、どこを営業所にするか、衣類や書籍など何を扱うかを整理します。自宅で営業する場合も、申請前に営業所としての扱いを確認しましょう。
② 管轄の警察署に必要書類を確認する
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。都道府県警察の公式サイトで「古物商許可申請」を探し、個人申請用の様式を確認します。書類の種類は、警視庁の古物商許可申請の案内も参考になります。
フリマアプリやネットショップで販売する予定なら、その方法も最初に伝えましょう。自分専用の販売ページを使うかなどによって、URLに関する申請事項の確認が必要になります。
③ 書類をそろえて提出する
個人申請で案内されている主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 確認したいこと |
|---|---|
| 許可申請書 | 警察の公式サイトにある様式と記載例を使う |
| 略歴書 | 指定された期間の経歴を書く |
| 住民票の写し | 本籍など、求められる記載事項を確認する |
| 誓約書 | 申請者用・管理者用など、必要な様式を確認する |
| 身分証明書 | 市区町村が発行する、申請に指定された書類を用意する |
| URLに関する資料 | 営業方法によって必要か確認する |
本人が営業所の管理者を兼ねる場合など、提出する書類の扱いが変わることがあります。住民票や身分証明書を取得する前に、管轄の警察署が公開している一覧を確認すると、取り直しを防ぎやすくなります。
④ 審査を待ち、許可証を受け取る
書類を提出しただけでは、古物商として営業を始められません。許可証の交付を受けてから、許可を要する中古品の仕入れ販売を始めましょう。交付までの日数は申請先に確認してください。
申請費用はいくら?
警視庁の案内では、古物商許可の申請手数料は19,000円です。このほか、住民票などの書類を取得する費用がかかります。
申請前には、自分の営業所を管轄する警察の公式案内で、手数料と支払い方法を確認してください。
行政書士に書類の作成や申請手続きを依頼することもできます。その場合は、申請手数料19,000円や書類の取得費用とは別に、依頼先への報酬がかかります。
メルカリで売る場合の注意点
フリマアプリで販売する場合も、古物商として営業するなら表示や取引に関する決まりがあります。また、フリマアプリを使う全員が、同じURL資料を提出するとは限りません。販売ページの使い方を管轄の警察署に説明し、自分の申請に何が必要か確認しましょう。
個人から中古品を仕入れるときは、販売する側の手続きだけでなく、仕入れ時の確認や記録についても警察署に確認しておくと安心です。
まとめ|申請前に営業方法を整理しよう
古物商許可を取るために、最初に整理したいのは「何を、どこから仕入れ、どこで売るか」です。これが決まると、警察署へ必要書類やネット販売の扱いを具体的に確認できます。
中古品の仕入れ販売を考えているなら、許可が必要かを確認し、必要な場合は書類をそろえて申請する。許可証を受け取ってから仕入れを始める、という順序で進めましょう。


